ウッドピタの地震防災コラム

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防災2018年5月24日

意外と知らない地震保険の基礎知識
必要なのはどんな世帯?

こんにちは。
みなさん、地震保険について考えたことはありますか。
東日本大震災や熊本地震を経て、より注目されるようになった地震保険。
聞いたことはあるけど、どんな保険なのかよく分からない、という人もまだまだ多いのではないでしょうか。
そこで今回は、地震保険がどんな保険で、どのような世帯に必要なのかについて
今一度整理して、お伝えしていきたいと思います。ぜひとも参考にしてみてください。



目次:

↓ 地震保険は、火災保険とセットで入る公共性の高い保険

↓ 地震保険の保険金 支払い基準は4段階

↓ マンションは?賃貸は?世帯タイプ別 地震保険の考え方

↓ 意外と知らない地震保険の基礎知識 必要なのはどんな世帯?・まとめ



地震保険は、火災保険とセットで入る公共性の高い保険


まずは地震保険の概要から。
地震保険は、損保会社が販売する火災保険とセットで契約する仕組みになっています。
火災保険のみに加入している人が、後から地震保険を付帯することも可能です。
そもそも地震保険は、法律に基づいて政府と損保会社が共同運営している公共性の高い商品。
保険料も各社一律で、法律で定められた金額しか請求できません。
損保会社としては、販売してもほとんど利益がないので、せめて販売コストを抑えたい。
そこで、補償対象(建物・家財)が重なり、普及率も高い火災保険と抱き合わせで売っているというわけです。


地震保険の補償対象になるのは、地震、津波、噴火を原因とする損害(火災・損壊・埋没・流失)です。
火災保険では地震による火災を補償できないので、地震保険が必要となるのです。
火災保険の付帯保険という性質上、地震保険は建物と家財に分けて加入します。
補償金額は火災保険の30%~50%。
ただし建物は5,000万円まで、家財は1,000万円までという上限が設けられています。




地震保険の保険金 支払い基準は4段階


地震保険の保険金支払額は、以下の表のとおり4段階の損害区分に基づいて決定されます。



  損害の基準
損害区分 保険金支払額 建物(aまたはb) 家財
全損 地震保険の契約金額の100%
(時価が限度)
a 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の50%以上
b 消失もしくは流出した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上
損害額が、その家財の時価の
80%以上
大半損 地震保険の契約金額の60%
(時価の60%が限度)
a 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の40%以上50%未満
b 消失もしくは流出した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満
損害額が、保険対象家財の時価の
60%以上80%未満
小半損 地震保険の契約金額の30%
(時価の30%が限度)
a 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の20%以上40%未満
b 消失もしくは流出した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満
損害額が、保険対象家財の時価の
30%以上60%未満
一部損 地震保険の契約金額の5%
(時価の5%が限度)
a 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の3%以上20%未満
b 建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、
全損・半損に至らないとき
損害額が、保険対象家財の時価の
10%以上30%未満

なお、地震が原因で生じた液状化による被害についても、
東日本大震災をきっかけに損害調査方法が明確化され、地震保険が適用されるようになりました。
その際の基準になるのが以下の数値。


損害区分 損害程度
全損 「傾斜1度超」もしくは「沈下30センチ超」
大半損 「傾斜0.8度超1度以下」もしくは「沈下20センチ超30センチ以下」
小半損 「傾斜0.5度超0.8度以下」もしくは「沈下15センチ超20センチ以下」
一部損 「傾斜0.2度超0.5度以下」もしくは「沈下10センチ超15センチ以下」


対象は、木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)と鉄骨造建物(共同住宅を除く)の液状化による損害で、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の認定区分を採用します。


保険金は使途が限定されていないので、建物の修繕や生活再建費などに自由に使えます。
例えば、住宅ローンがまだ残っている家が全壊した場合、
地震前のローンと建て直す家のローンを同時に抱えてしまうことがあります。
そんな時、地震保険の保険金でまとまったお金が入ってくれば、2重ローンの負担をいくらか軽減することができ、安心ですよね。


住宅ローン



マンションは?賃貸は?世帯タイプ別 地震保険の考え方


それでは、どのような世帯が、どう地震保険に入るべきなのか。タイプごとに説明していきます。
① 持ち家で一戸建て
持ち家で一戸建て、特にローンがたくさん残っている人は、予算の許す範囲で建物と家財の両方の地震保険に入っておくのがオススメです。
ローンを完済している、あるいは築年数が経っていて時価が低い家であれば、
建物の優先度は低いと言えます。家財にウエイトをおいて加入するのがよいでしょう。


② 持ち家でマンション
分譲マンションを所有している場合も、建物と家財の両方の地震保険に入るのが理想的です。
ただし、最新の耐震基準を満たしているマンションの場合、
地震による被害が大きいのは、建物より家財の方だと思われます。
予算の関係でどちらかを優先するのなら家財でしょう。


③ 賃貸住宅
賃貸住宅の場合は、一戸建てでもマンションでも建物は自分のものではありません。
なので、加入できるのは家財の地震保険だけです。
家財が被害を受けた時に新しく買い直せるよう、火災保険に付帯しておくのが安心です。


さらに、ここでひとつ知っておいていただきたいのが、地震保険には割引制度があるということ。
建物の耐震性能築年数によって、保険料が最大半額まで下がったり
長期契約によって保険料が割安になったりと、お得に地震保険を利用することができます。
費用面が理由で加入を迷っている人は、以下の表をチェックしてみてください。


  対象 割引内容
建築年割引 ※ 昭和56年6月1日以降に新築された建物 10%
耐震等級割引 ※ 指定の耐震等級を有する建物 等級1:10%
等級2:30%
等級3:50%
免振建築物割引 ※ 指定の「免振建築物」である建物 50%
耐震診断割引 ※ 建築基準法の耐震基準を満たす建物 10%
長期契約割引 長期契約(2年~5年)は長期係数を乗じて計算
(2年:1.9、3年:2.75、4年:3.6、5年:4.45)
最大11%
地震保険料所得控除 地震保険料を総所得額より控除 所得税:最高5万円
住民税:最高25,000円
※の割引は併用不可


なお、耐震診断については、コラム 耐震診断で、木造住宅の耐震性を数値化する!
耐震基準については、コラム 耐震診断を今すぐ受けたい!危険な平成12年以前の木造住宅。
でそれぞれ詳しく説明していますのでそちらをご覧ください。




意外と知らない地震保険の基礎知識 必要なのはどんな世帯?・まとめ



地震災害への備えで一番大切なのは、身の安全を守ること。
しかし住人が無事でも、家財や家そのものを失ってしまっては、その後の生活で不便を強いられることになります。
そんな時に役立つのが地震保険です。地震保険の目的は、被災者に生活再建の資金を提供すること。
被保険者が地震で建物や家財を失った場合、認定された損害に応じて保険金を受け取れます。
保険金の使途は自由。住宅ローンの支払いや、生活費、病気・けがの治療費、引っ越し資金など
幅広い用途で活用できます。
もちろん、保険料を支払わなければならないので、家計とのバランスを十分考慮すべきですが
住宅ローンがたくさん残っている人や、貯蓄額に不安がある人、転居先がすぐに確保できない人は、
万が一に備えて加入しておくことをお勧めします。


私たちウッドピタは今後も、地震・防災に関する知って得するトピックをみなさまにお届けします。
是非とも本コラムの情報を、日々の防災対策にお役立てください。